北広島市大曲並木3丁目復興委員会

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復興委員会規約

北広島市大曲並木3丁目復興委員会 規約


第1章 総 則

<名称>
第1条 当会は営利を目的としない任意団体とし「北広島市大曲並木3丁目復興委員会」(以 下「委員会」とする)と称する。

<事務所>
第2条 本委員会の事務所は次の通りとする。
(1)本委員会は事務所を会長宅に置く。
(2)本委員会は当会の目的を実現するため適切と認める場合には従たる事務所を置く事ができる

<目的>
第3条 本委員会は平成30年9月6日に発生した北海道胆振東部地震により地盤陥没等の被害を受けた北広島市大曲並木3丁目地区の復興を円滑に図るための活動を目的とする。

<活動内容>
第4条 本委員会は次の活動を行う。
(1)行政や復興委員会からの情報提供のための住民説明会の実施
(2)工事に関わる安全パトロール
(3)定期的な情報誌の発行
(4)被災住民を励ます交流会の実施
(5)その他委員会の目的を達成するために必要な事項


第2章 会 員
<会員>
第5条 本会員は本委員会の目的に賛同して入会した者とする。 
(1)本委員会の会員は大曲並木3丁目の復興目的に賛同し、かつ活動支援の意思を持つ者であり会長の承諾を得た者とする。
(2)会員は当会の名義を利用して会員自身または第三者の利益を目的とした物品販売または勧誘等の活動を行ってはならない。

<役員>
第6条 本委員会に次の役員を置くものとする。
(1)会長      1名
(2)副会長     1名
(3)事務局長    1名
(4)防犯防災部長  1名
(5)広報部長    1名
(6)会計部長    1名 
(7)会計監査    1名

<職務>
第7条 各役員の職務は次の通りとする。
 (1)会長はこの委員会を代表し会務を統括する。
 (2)副会長は会長を補佐し、これに事故がある時または欠席する時はその職務を代行する。
 (3)事務局は本活動が円滑に行うための企画、立案、対外交渉等を行う。
 (4)防犯防災は防犯防災に対する啓蒙活動と工事実施の際の安全パトロールに携わる。
 (5)広報は委員会活動の広報や回覧を行う。
 (6)会計は収入,支出を管理する。
 (7)会計監査は会計の執行状況を監査する。

<解任>
第8条 役員が次のいずれかに該当する時は運営委員の議決によりこれを解任することができる。
 (1)心身の故障により、職務の執行に耐えられないと認めるとき
 (2)役員との連絡が取れなくなった場合
 (3)役員としてふさわしくない行為があったとき


第3章 会 議
<会議>
第9条 第4条の協議を行うための会議は、次条に指定する役員会議及び部内の運営会議とする。
<役員会議>
第10条 第4条の協議を行うための会議には、第6条に掲げる者またはこれらの指名する委員をもって構成する。
 (1)役員会は会長が招集する。
 (2)役員会は運営委員等の過半数の出席で成立するものとする。
 (3)会議の議事は出席した役員会議の過半数で決し可否同数の場合は会長が決する。
 (4)役員会は規約、活動内容の変更、解散、活動計画及び収支予算並びにその変更、活動報告及び収支決算、役員の選任または解任、その他委員会の運営に関する重要事項について議決する。
 (5)役員会議の議事について、議事録を作成する。

第4章 会 計
<運営費>
第11条 本委員会の運営費は寄与された助成金、寄付金その他の収入をもってこれに充てる。
 (1)収支計算書を作成し役員会議の際には必要に応じて報告を行い承認を受ける。
 (2)収支決算書は会計監査の監査で承認をうけるものとする。

第5章 規約の改正
第12条 この規約は役員の過半数の同意をもって改正することができる。
第6章 付則
この規約は2019年10月14日から施行する。

<改正>

第1条 「北広島市大曲並木3丁目災害復興委員会」を「北広島市大曲並木3丁復興委員会」とする。

第6条 会長1名、副会長1名、事務局1名、防災防犯部長1名、広報部長1名、会計1名、会計監査1名とする。

2022年12月13日付改正

 


北広島市大曲並木3丁目災害復興委員会構成
会長       竹内明広
副会長    加藤正人
事務局長 竹内友香
防犯防災部長 高野弘
広報部長 川崎 文子
会計部長 三野宮正子
会計監査 安田育恵